今後もわからないことがあれば相談します
当センターをご利用になられたO・S様(60代男性)よりご感想を頂きましたので紹介します。
今回は本当にありがとうございました。自分一人では障害年金手続きは複雑すぎて途中で諦めていたと思います。対応が早く病院等の手続など詳しく説明して頂き助かりました。また今後更新等で分からない時は相談させて頂きたいと思います。(原文のまま)
障害年金は受給決定しても永久的ではなく、受給開始後1年から5年以内(明確に決まってはいません。)の誕生月に更新手続きを行い、再度認定を受ける必要があります。年金証書に次回診断書提出年月の3か月前に日本年金機構より、障害状態確認届(診断書)が届きますので主治医に診断書を記載してもらい期日までに提出します。その際に気をつけたいことは、医師に症状や生活の困難さを具体的に正確に伝える事です。診断書内容が現状とあっているかも確認してください。もしものために提出書類のコピーをとって控えておくこともお忘れなく。