障害年金コラムCOLUMN

障害年金業務統計(令和6年度決定分)から見る障害年金受給傾向とは?

障害年金業務統計(令和6年度決定分)から見る障害年金受給傾向とは?

「障害年金=身体の障害」というイメージは本当か? 障害年金というと「手足の障害」、「目や耳の障害」といった身体の障害を思い浮かべる方が多いかもしれません。 日本年金機構が公表している「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」の診断書種類別の支給件数によれば、新規裁定(初めて支給決定された件数)・再認定(すでに支給中の人の継続支給決定)ともに実際に障害年金を受け取っている方の多くは、精神・知的障害で支給件数の7割前後を占めています。 つまり、「障害年金を受け取っている人のうち、相当数の方が『精神の障害』で受給している」というのが現状です。 なぜ精神の障害の支給件数が多いのか? 精神の障害の支給件数が多い背景には、いくつかの要因が考えられます。 ①他の障害より発生頻度と罹患人口が多い うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害、知的障害などの認知の広がりや精神科・心療内科への受診が以前より一般的になり、医師による診断や治療につながるケースが増えたこと ②長期的に働くことが困難なケースが多い 長期間の休職や退職を余儀なくされるなど、就労や日常生活への影響が大きく収入確保が難しいこと ③障害年金制度上の分類・認定が「精神・知的障害」を広くカバー 障害年金では、障害の種類ごとに専用の診断書様式が決められており、他の障害区分が障害の部位・臓器ごとに細かく分かれ、数値基準があることから対象となる疾患が比較的限定的なのに対し、精神・知的障害の場合は対象疾患が幅広く、また障害年金の認定基準がどれだけ生活や仕事に支障があるかを重視するため 当センターでも、 ・うつ病 ・双極性障害 ・統合失調症 ・自閉症スペクトラム症(ASD) ・ADHDなどの発達障害 ・知的障害 といったご相談が多く、統計上の傾向とも一致していると感じています。 「自分(家族)も対象かもしれない」と感じたら 最新の統計からも精神の障害で障害年金を受給している方はとても多いことが分かります。 それでも、実際にご相談に来られる方からは、 ・「心の病気でも、本当に障害年金の対象になるのか不安でした」 ・「自分なんかが申請していいのか、ずっと迷っていました」 といったお声をよく伺います。 障害年金の認定では、「診断名」だけでなく、 ・日常生活にどれだけ支障が出ているか ・仕事や就労がどの程度難しくなっているか が、とても重要なポイントになります。 「働けない状態が続いている」「家族のサポートがないと生活が成り立たない」など、思い当たることがある場合は、統計上も多くの方が障害年金を利用している現状を踏まえ、一度きちんと制度の対象になるかを確認してみることをおすすめします。 当センターのサポートについて 当センターでは、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害など、精神の障害に関する障害年金申請を数多くサポートしてきました。 ・初回相談無料 ・着手金0円 ・成功報酬型 となっており、経済的なご不安を抱えている方にもご利用いただきやすい体制です。 まずは一度、ご相談ください 「自分の病名でも対象になるのか知りたい」 「どの診断書の種類になるのか分からない」 「初診日の証明や書類作成に自信がない」 統計データから見えてくるのは、精神の障害で障害年金を利用している方は決して珍しくないという現実です。だからこそ、今つらさを抱えているご本人やご家族が、必要な制度をきちんと使えるよう、お力になれればと思っています。 (※参考資料:日本年金機構「障害年金業務統計 令和6年度決定分」)      

お客様の声(ご利用者のアンケート)から思うこと

お客様の声(ご利用者のアンケート)から思うこと

当センターでは、障害年金の申請をご依頼いただいた方を対象にアンケートを実施しております。過去のご回答の中には、「かかりつけの精神科医が障害年金に否定的で、相談を始めてから関係が悪化し、協力が得られず申請を諦めかけた」また、「申請すること自体がよくないことなのではと悩んだ」といったお声が寄せられました。 医師が障害年金の受給に否定的な主な理由としては、次のようなケースが考えられます。 ・医師の診断基準では障害年金の支給要件を満たしていないと判断している ・治療やリハビリによる回復の可能性が高いと見込んでいる ・精神疾患や発達障害など外見からは分かりにくい障害を過小評価している ・受給が社会的依存を助長すると懸念し、自立や回復を優先している ・障害年金制度や申請基準について十分に理解していない しかし、障害年金は病気やけがで生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の条件を満たす方が法律に基づいて受給できる公的年金です。生活を維持するための正当な権利であり、申請をためらう必要はありません。 当センターでは、ご相談者様の状況を詳しくうかがったうえで、必要に応じて主治医の先生と直接交渉・調整を行います。障害年金請求では診断書の内容が大変重要なため、主治医との円滑なコミュニケーションが難しい場合には、別のアプローチも含めて確実に申請手続きを進められるようサポートいたします。障害年金の申請でお困りの際は、どうぞお気軽に当センターへご相談ください。

障害年金受給厳粛化 不支給判定が前年度(2023年)の2倍以上のニュースを受けて

障害年金受給厳粛化 不支給判定が前年度(2023年)の2倍以上のニュースを受けて

新聞テレビ等のニュース報道によると2024年度に障害年金申請が不支給と判定された人が急増し、約3万人に達したとのことです。これは、申請者全体の15%にあたります。 弊所でも毎年、多くの障害年金申請のご依頼をいただき、以前なら受給決定されていたケースや明らかに下位の等級決定がなされたケースなど思い当たることがあります。とくに基準があいまいな精神障害、発達障害、また、就労中や休職中の受給に対しては顕著にその傾向です。判定基準は変更されていないはずですが明らかに審査が厳しくなっているのを感じます。 今後は、弊所のこれまでの経験に加え、個々の障害ごとに近年の審査傾向を読み解き、面談や適切な書類作成等のサポートをより慎重に進めていくことが重要になると感じています。

面談で大切にしていること

面談で大切にしていること

障害年金の申請に係わる中で初回面談では、「受給できるでしょうか?」「費用はどのくらいかかりますか?」などのご質問を皆様不安そうに尋ねられます。また、「働けなくて経済的に困っています。」「障害のある家族の今後が心配です。」など現状の大変さを切々とお話される方もいらっしゃいます。私が対話の際、大切にしているのは、『いい聞き手になる』ということです。障害年金受給のために適切で的確なサポートを行うのはもちろんのこと、お話をされている方の言葉の奥にある本当の声に耳を傾け、しっかり受け止めたいと思っています。先日、ある相談者様が帰り際に「私の長年の苦しみを聞いてくださりありがとうございました。」とおっしゃられました。こちらこそ、お話を聞かせてくださりありがとうございました。ほんの少しでもお力になれたことに心から嬉しく思う出来事でした。

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